2020-11-12 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
えで明確になったと思いますけれども、要するに、その方向、今、農業も分業が進んでいて、結局、いわゆる種を栽培する専門の農家と、それ以外の一般の農家といいますか、種を買ってきて、それをきちんとつくって市場に流す農家というのはある種の分業が進んでいて、後者の、種を購入して作物を育てて、それを市場に出すという農家、これが数でいうと圧倒的多数だと思いますけれども、この農家についても法律が成立した後も新たな手続、規制
えで明確になったと思いますけれども、要するに、その方向、今、農業も分業が進んでいて、結局、いわゆる種を栽培する専門の農家と、それ以外の一般の農家といいますか、種を買ってきて、それをきちんとつくって市場に流す農家というのはある種の分業が進んでいて、後者の、種を購入して作物を育てて、それを市場に出すという農家、これが数でいうと圧倒的多数だと思いますけれども、この農家についても法律が成立した後も新たな手続、規制
オーバーシュートによる医療崩壊をいかに避けるかということに対して、日本維新の会は政策提言第三弾で、五、人工呼吸器の整備とマンパワーの確保、六、ワクチンや治療薬の開発支援、特に治療薬に対する財政支援と早期開発を阻む手続規制の緩和について訴えています。 私は、今、一刻も早く国が新型コロナウイルスの治療薬を多くの国民の皆様のお手元に届けなければいけないと思っております。
この視察の討議が終わった後なんですけれども、恐らくCM規制、手続規制の議論に入っていくんでしょうし、私は入っていくべきだと思います。 また、私が申し上げたいのは、もう一つ、このCM、手続規制の議論とあわせて、憲法の中身についての自由討議を行うべきだということです。 一方で、手続の議論が終わらない限り、一切中身に入れないというのもおかしいと思います。
この視察の討議が終わった後なんですけれども、恐らくCM規制、手続規制の議論に入っていくんでしょうし、私は入っていくべきだと思います。
すると、ホルムズ海峡が、一言で封鎖と言ってもいろいろな封鎖があるんだと思いますが、ホルムズ海峡の危機というものが発生しても、従来の手続、規制委員会の判断をベースに再稼働していくというこれまでのある種のルール、私は柔軟に検討してもいいんじゃないかと思いますが、やはりそれは政府としては想定していないということでしょうか。
第二の理由は、地方自治法が定める指定管理者としての利用料金と指定管理者の指定手続規制を緩和することは、議会のチェック機能と住民の関与を後退させるものだからです。 PFIや指定管理者制度は公共サービスなどを民間事業者が営利目的に行うものであり、その事業が住民全体の福祉につながるかどうかは議会や住民が自律的に検討することが必要不可欠です。
第二の理由は、地方自治法が定める指定管理者としての利用料金と、指定管理者の指定手続規制を緩和し、議会のチェック機能と住民の関与を後退させるものだからです。 PFIや指定管理者制度は、公共サービスなどを民間事業者が営利目的に行うものであり、その事業が住民全体の福祉につながるかどうかは、議会や住民が自律的に検討することが必要不可欠です。
そこで、きょうも議論がありましたけれども、この住宅の再建には、いろいろな土地利用なりあるいは事業制度の手続、規制があります。ここを迅速にできるようにしっかりやっていかなきゃいけないということだと思いますが、これまでのところ、どのような考え方でそういうものが緩和なり改善されていったのか。そして今後、どのような形でまた検討されていくのか、そこを総論的に総理にお伺いしたいと思います。
復興特区法案は、御案内のとおり、手続、規制、それからあと復興交付金、こういったものが入っておりまして、その中において三つの計画をつくるような制度になっていまして、委員の御指摘は、その復興整備計画をつくるときに、協議会で決まったものになぜ同意が要るのかという御質問であったと思います。
さらに、手続規制と実体規制を適切に組み合わせたものであること、強行規定を基本としたものであることが重要であると考えております。 連合の労働契約法では、これらの考えを基本に、労働契約の入口から出口まで、すなわち募集、採用から採用内定、試用期間、労働条件の変更、転居を伴う配置転換、出向、転籍、そして解雇や有期労働契約などについてのルールを整備するものとしております。
その議論の中で、では今回の特例措置について、特区についての手続、規制緩和についてどういう議論があったかというと、ほとんどその合同部会の中ではないわけでしょう。
今回の大店立地法の手続規制緩和というのは、都道府県、政令市の勧告権ですとか、あるいはその公表規定も外してしまうものになります。 例えば、全国で唯一勧告が行われております仙台市の事例ですが、ここでは、イオンが出店をする際に、当初予定していた駐車場が隣地に確保できずに、少し離れたところに確保することになった。そこがちょうど狭い四メートルとか六メートルの道路で、通学路にもなっている。
そうしたこともございますので、日本を離れますときに届け等の手続規制を整備をして、その所在を把握できるようにするというようなことについては少しこれは変えておかないと具合が悪いというふうに思っておりました、これは予算との関係でございますが。
特に、目的規制のない自己株式を許容する、あるいは取得した自己株式の資産計上を認めない、さらにはこの処分についての手続規制をかける、そういうことでございますが、諸外国の制度と相当程度共通したものになったのではないかと思いますが、神田先生、この点はいかがでしょうか。グローバルスタンダードになっているのかどうか。
また、経営に失敗した経営者がその下がった株価を上げて、そして経営の失敗を繕うということにも利用されかねないわけでありまして、その点についての手だては、手続規制はあるかもしれないけれども、全然ほかは用意されていないということで問題だと思います。 以上でございます。
それを商法は手続規制でもって株主総会あるいは債権者の承諾があるからいいじゃないかということでございますけれども、やはり取得によって会社からお金が出ていくわけでございますから、それだけ債権者等にとって不利になることは間違いないということは言えると思います。
さて、その次に、その政策判断で、自己株式取得に関するいろいろなプロセス、手続、規制と言ってもいいものがまだ改正案でも設けられておりますけれども、株価を操作して不当な利益を上げる等々は証券取引法上で規制されておるわけでございますね。
現行法における少年審判の手続は、少年の適正な保護の目的に沿った柔軟なものでございまして、このような手続の本質からして、刑事訴訟のような厳格な手続規制を導入すると、柔軟さを阻害し、教育の場でもある審判を硬直化させる要因にもなりかねないなどということから、成人と同様の審理方式を採用するということについては慎重な検討を要するものと考えております。(拍手) —————————————
ただ、それをきちっと分けますと、単なると言うと語弊がございますが、いわゆる単なる行政指導なのか、根拠がはっきりした手続、規制なのかということは、恐らくこれからは今まで以上に明快に頭を整理した上で行政側も対応すべき問題だと思います。
なお、経団連は九七年の一月、世界的な大競争時代の中で国際競争力を保持していくためには独占禁止法の企業結合規制を抜本的に見直すべきだとして、純粋持ち株会社の容認、大規模事業会社の株式保有総額規制の廃止、株式所有年次報告書制度の簡素化を初め、手続規制の大幅見直しなどを提言しました。
○小川政府委員 条例による手続、規制についても二通りに分かれると思います。一つは、建築確認の対象に組み込まれる条例と、建築確認とは無縁の形で条例独自の機能をする条例と、二通りに分かれると思います。
経団連は、九七年一月、世界的な大競争時代の中で国際競争力を維持していくためには独禁法の企業結合規制を抜本的に見直すべきだとして、純粋持ち株会社の容認、大規模事業会社の株式保有総額規制の廃止、株式所有年次報告書制度の簡素化など、手続規制の大幅見直しを提言しました。
したがって、こういった法の拡大解釈、煩瑣な事務手続、規制の不透明さ等を排除することが重要であります。 そこで、規制緩和の実効を担保するため、その実施状況を監視することのみならず、民間の意見をくみ上げることのできる強力な第三者機関が必要であろうかと存じます。